金融機関コード:0522

よくあるご質問

預金保険制度で預金等はどの範囲まで保護されていますか?

当座預金・決済用普通預金など「決済用預金」(※)に該当する預金は全額、利息のつく普通預金・定期預金・貯蓄預金等については、1金融機関ごとに預金者一人当たり元本1,000万円までとその利息が保護されます。
なお、外貨預金・譲渡性預金については、預金保険による保護の対象外の預金です。

※「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たすものを決済用預金といいます。
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